PLAN

03

遺産分割協議、相続財産調査プラン

こういう悩みを
お持ちの方へ

  • 親の相続について、兄弟で話し合っているが、まとまらない

  • 兄から提示された遺産分割案に納得できない

  • 母が遺言を遺していたが、分け方を指定されていない財産がある

  • 兄弟の1人の行方がわからず、連絡が取れない

  • 兄弟の1人が既に亡くなっており、その子どもがいるが、親しくないため話し合いが難しい

  • 父が亡くなったが、存命の母の判断能力が低下している

  • 長女が生前の父の世話をしており、遺産の内容を教えてもらったが、あるはずの財産がない

  • 長男は、父が亡くなる前に自宅不動産を譲ってもらっていたのに、遺産分割でも兄弟の取り分は同額になるのか

  • 相続人ではないが、生前の母の介護をしていた自分の妻の働きを考慮してほしい

  • 亡くなった母がどのような財産を持っていたのかわからない

  • 母が亡くなったが、先に亡くなった父の遺産分割が終わっていなかった

  • 親の自宅不動産が、祖父名義のままになっている

  • 相続人間で話し合いがまとまったが、きちんと書面にしておきたい

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、共同相続人の間で、誰がどの遺産を相続するのか、具体的な内容を話し合って決めることをいいます。

遺言がある場合でも、相続方法を定められていない財産がある場合、遺産分割協議が必要です。また、共同相続人間で合意できるのであれば、遺言と異なる方法での相続も可能です。

ご依頼いただいた方の代理人として、その方のご意向に沿った協議の成立を目指し、他の相続人と交渉します。

相続財産調査とは

どこにどのような相続財産があるのかを調査します。

お亡くなりになったご家族が遠方の場合や、疎遠になっていた場合には、そもそもどのような財産があるかわからないことも多いでしょう。

また、先に亡くなっていたご家族の相続手続が終わっていない場合等、ご本人もご存じでなかった財産があることがあります。

適切な調査を行い、必要に応じて相続放棄あるいは限定承認の手続をご案内いたします。

遺産分割協議、
相続財産調査の流れ

01

財産調査

被相続人がどこにどのような財産を持っていたのか調査します。

相続税申告が必要な場合、税理士との連携が可能です。

02

特別受益、特別寄与等の検討

共同相続人の中に、被相続人から、生前、生活や結婚等のために財産を受け取っていた人がいる場合、既に遺産の一部を受け取っていたものと認められることがあります。

被相続人の介護、財産の管理等を行うことで、被相続人の財産を増やした、または減ることを防いだと認められる場合、その分、他の共同相続人よりも多く遺産を受け取れることがあります。

03

相続したい財産の検討

同居していた自宅建物がほしい、先祖代々の土地を相続したい、生命保険を引き継ぎたい、現金ですべてほしい等、ご希望をおうかがいします。

農地等、その後の処分・利用を見据えて注意すべき財産もあります。

04

交渉

他の共同相続人と交渉します。

共同相続人と共同して不動産を売却し、代金を分ける方法で合意することもあります。

05

遺産分割協議書の作成

銀行預金の払い戻しや法務局での不動産の名義書き換えには、遺産分割協議書が必要です。

遺産分割協議書を作らず、口頭で合意するだけでは、後にトラブルが発生する可能性があります。

遺産分割協議書を作成しないと、自分の遺産について子らが相続するときに、遺産分割協議が終わっているのか分からず困ることがあります。

06

遺産分割協議書内容の実現

遺産分割協議書に基づき、財産の種別に応じて、名義の変更や払戻しなどの手続きが必要になります。

不動産所有権移転登記について、司法書士との連携が可能です。

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