PLAN

06

アステル見守りプラン

こういう悩みを
お持ちの方へ

  • 将来判断能力が低下したときの財産管理が心配

  • 認知症の親が、あやしい業者と契約してしまった

  • 遠方に住んでいる親の判断能力が低下しており、変な業者に騙されないか心配だ

  • 熊本の親が所有する不動産を売買するが、仕事が忙しく契約に立ち会えない

  • 熊本県外に住んでいるが、熊本の高齢の親の様子を定期的に見守ってもらいたい

契約立会

ご高齢のご両親が何かの契約を締結する際、内容に問題がないか、おかしな勧誘を受けていないか、弁護士が確認します。保険の契約や不動産の売買、老人ホームの入居契約など、重要な契約を締結する際に、弁護士が立会い、契約内容を確認いたします。

遠方にご家族がおられる方にとっては、ご家族が不要な契約をしてしまわないか不安になることもあるでしょう。また、高齢者を狙う詐欺は年々巧妙化しており、老人ホーム等への申込みを装ってお金を振り込ませる手法も登場しています。

契約時のご心配を解消するためにぜひご利用ください。

サポートの内容(例)

01

どのような契約を考えておられるのかなどお話をおうかがいしたり、資料を拝見したりします。

02

契約締結時に契約書の記載内容などを確認します。

03

自筆遺言より確実な方法として、公正証書遺言を作っておくことができます。

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財産管理

ご要望に応じて、各種財産の管理をお受けいたします。

全ての財産管理を一任していただくことも可能ですし、金融資産のみ、あるいは不動産のみなど、一部の財産管理を委任していただくことも可能です。

どこにどのような財産があり、どのような契約をしているのか等について整理し、無駄がないかを確認したり、将来にわたって財産を守っていく方法を考えたりすることはとても大切なことです。

サポートの内容(例)

預貯金の管理(記帳等)

通帳、印鑑等貴重品の保管

通帳、印鑑等貴重品の保管場所の共有
(通帳自体をご自身で保管する場合に、保管場所が分からなくならないよう備えるもの。)

保険等の満期・解約に伴う手続き

資産運用のお手伝い(ご提案、契約立会い)

生前の財産処分(不動産売却、株式売却等)の手続き

医師との面談

ご本人・遠方のご家族への管理報告書の作成・ご送付

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後見等申立て

認知症等により、ご本人自身で財産管理ができない状況のとき、家庭裁判所に対し、後見等の申立てを行います。

後見人は、ご本人に代わって、その財産を管理したり、契約を締結したりします。また、お持ちの財産の内容を調査したり、流出した財産を取り戻したりします。後見相当(事理弁識能力を常に欠く)とまではいえないときには、保佐の申立てや、財産管理サポートのご利用をご提案させていただくことがあります。

サポートの内容(例)

01

ご本人の状況を確認します。

02

申立書その他の必要書類を準備し、裁判所に提出します。

【その他の必要書類】

  • 親族関係図

  • 本人の診断書(裁判所指定の書式があります。)

  • 本人の戸籍謄本・住民票

  • 本人の後見開始審判に関する「登記されていないことの証明書」

  • 後見人候補者の戸籍謄本・住民票

  • 申立事情説明書

  • 同意書(法定相続人となりうる親族などから取得します。)

  • 後見人候補者事情説明書

  • 本人の財産目録

  • 本人の収支状況報告書

  • 本人の財産及び収支に関する資料(通帳の写しや不動産の登記簿謄本など)

03

医師による鑑定を経て、後見相当であれば後見が開始します。(注:後見人候補者が後見人として選任されるとは限りません。)

※ケースにより、調査官による面接調査が行われることもあります。

04

後見人は、定期的に家庭裁判所に報告書等を提出し、裁判所の監督を受けます。

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任意後見契約

ご自身で財産管理ができなくなったときに、事前に指定しておいた後見人に対し、スムーズに財産を引継ぎ、管理を任せるための契約です。

サポートの流れ

01

将来ご自身での財産管理が困難となったときに、誰にどのような財産管理を行ってほしいと考えておられるか、おうかがいします。

02

任意後見契約の契約書を作成します。

03

公証人と事前調整のうえ、日程を調整し公証人役場にて公正証書を作成します。その内容は登記されます。

※公正証書の内容を公証人が法務局に通知し、法務局は定まった方式に従い後見登記等ファイルに記録します。

その他のこと:認知症等により財産管理が困難となった時について

01

契約した後見人が自分の後見事務を監督する任意後見監督人の選任を家庭裁判所に選任申立をします。

02

家庭裁判所より任意後見監督人が選任、契約内容が遂行され、ここで初めて後見人としての事務が始まります。

03

任意後見監督人は、任意後見人の後見事務を定期的に家庭裁判所に報告します。

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死後事務の委任

ご自身がお亡くなりになったときに、ご家族の手を煩わせることなく、葬儀や法要、身辺整理等の事務を行うための契約です。

サポートの内容

医療費の支払いに関する事務

家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務

老人ホーム等施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務

通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務

菩提寺の選定、墓石建立に関する事務

永代供養に関する事務

相続財産管理人の選任申立手続に関する事務

賃借建物明渡しに関する事務

行政官庁等への諸届け事務

以上の各事務に関する費用の支払い

サポートの流れ

01

ご自身が亡くなられた後に、どのような葬儀や法要、身辺整理等を行ってほしいと考えておられるか、おうかがいします。

02

死後事務についての委任契約書を作成します。

03

委任いただいた死後事務について、当事務所がご遺族に代わって諸手続きを行います。

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