「遠方の家族を今後誰がどのように見守っていくのか…。」などのお悩みをお持ちのご家族(お子様など)からの
ご相談や、「一人で暮らしていて、いざというとき誰に財産を任せていいかわからない。」などのご不安をお持ち
のご本人様からの相談が増えています。当事務所は、個別のご要望に応じた様々なサポートを行っております。
ご要望に応じて、各種財産の管理をお受けいたします。
全ての財産管理を一任していただくことも可能ですし、金融資産のみ、あるいは不動産のみなど、一部の財産管理を委任していただくことも可能です。
これまでの人生で形成された財産は、様々な場所に保管されていたり、預けられていたり、運用されていたりすることでしょう。
どこにどのような財産があり、どのような契約をしているのか等について整理し、無駄がないかを確認したり、将来にわたって財産を守っていく方法を考えたりすることはとても大切なことです。
個々のご要望に応じた財産管理をさせていただきますので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
保険の契約や不動産の売買、老人ホームの入居契約など、重要な契約を締結する際に、弁護士が立会い、契約内容を確認いたします。遠方にご家族がおられる方にとっては、ご家族が不要な契約をしてしまわないか不安になることもあるでしょう。
また、高齢者を狙う詐欺は年々巧妙化しており、老人ホーム等への申込みを装ってお金を振り込ませる手法も登場しています。
契約時のご心配を解消するためにぜひご利用ください。
法的に有効かつ個別のご意向に適した遺言の作成及び保管を行います。
近年は、「終活」という言葉もよく目にするようになり、遺言を作成する方も増えたように思います。しかし、遺言は法律で作り方が定められており、法律に従っていないものは無効になってしまいます。
また、書き方によっては、金融機関に受け付けてもらえないとか、解釈がはっきりしないとして、かえって争いが生じるといったトラブルにもなりかねません。相続の問題で、ご家族・ご親族が無用な争いをせずに済むように、有効・適切な遺言を作成しましょう。
ご家族・ご親族がおられない方については、お持ちの財産をどのようなところに寄付し何に使ってもらいたいかなど、具体的なご希望をおうかがいしながら、社会へ還元させるお手伝いをいたします。
作成した遺言書をお渡しします。その後は、ご本人のご意思に従い、ご自身の筆記により遺言書を作成することになります。
公証人と事前調整をしながら遺言書記載内容を確定します。日程を調整し公証人役場にて公正証書を作成します。
家庭裁判所での検認の手続きが必要になります。
検認の手続きなく、直ちに遺言に基づく手続き
(遺言執行)が可能です。※遺言執行について下記6参照。
ご自身で財産管理ができなくなったときに、事前に指定しておいた後見人に対し、スムーズに財産を引継ぎ、管理を任せるための契約です。
ご自身がお亡くなりになったときに、ご家族の手を煩わせることなく、葬儀や法要、身辺整理等の事務を行うための契約です。
ご家族が認知症等により財産管理ができない状況のときに、家庭裁判所に対し、後見等の申立てを行います。医師の診断等からみて後見相当(事理弁識能力を常に欠く)とまではいえないときには、保佐の申立てや、財産管理サポートのご利用をご提案させていただくことがあります。
お亡くなりになった方の遺言があるとき、遺言の文言を法的に解釈し、お亡くなりになった方の意向を尊重して、遺産を処理します。
※注:公正証書遺言でない場合には、別途検認手続きが必要です(次頁)。
遺産には、不動産、動産、預貯金、公債、株式など、多種多様なものがあり得ます。財産の種別や、関係する金融機関や証券会社などによって、必要な手続きや書類は異なり、遺言執行に1年以上かかることも少なくありません。場合によっては、交渉が必要になることもあります。煩雑な手続きを一任したい場合にはご相談ください。
なお、遺言をめぐるトラブルを防止するためには、遺言を作成する際に、第三者(専門家)である弁護士を遺言執行者として指定しておくことが有効です。
どこにどのような相続財産があるのかを調査します。
お亡くなりになったご家族が遠方の場合や、疎遠になっていた場合には、そもそもどのような財産があるかわからないことも多いでしょう。相続では、マイナスの財産(負債)も引き継ぎますが、相続放棄等の手続きの期間は、相続開始(お亡くなりになったこと)を知ってから原則3か月です。
適切な調査を行い、必要に応じて相続放棄あるいは限定承認の手続をご案内いたします。
ご依頼いただいた相続人の方のご意向に沿った協議の成立を目指し、他の相続人と交渉いたします。
ご依頼いただいた方個人の代理人として、協議に臨みます。中立的な立場で協議書を作成するだけではないというのが、弁護士に依頼した場合の特徴でしょう(※)。
遺言で全ての財産の分け方が定められていないときには、相続人間において、どのように遺産を分けるのかを協議する必要が生じます。適切な遺産分割協議及び協議書の作成のためには、ぜひ一度ご相談ください。
※もっとも、相続人間で協議された内容を書面化するという協議書作成のみのご依頼も可能です。
生前の贈与や遺言による遺贈などにより、一部の相続人や特定の人が遺産を取得して、その他の相続人の手元にはほとんど何も残らなかった…
というようなとき、贈与等を受けた人に対する遺留分減殺請求を行います。
遺留分というのは、遺産のうちから確保することが認められた最低保障分のことです。なお、兄弟姉妹はこの権利を有しません。この請求をするか否かは、相続人の判断に委ねられています。
請求期限は、相続開始(亡くなったこと)及び対象となる贈与等があったことを知ってから1年間ですのでご注意ください。
相続財産調査の結果、マイナスの財産(負債)がプラスの財産を超過する場合に、相続放棄の申立てを行います。
また、プラスの財産が相当程度あるけれども、未だマイナスの財産がそれを超過するおそれが否定できないなどという場合には、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという、限定承認の申立てを行うことも考えられます。
いずれも、申立期限は、相続開始(亡くなったこと)を知ってから3か月と短いですのでご注意ください。事情によっては、期間を伸長する申立ても可能です。お早めにご相談ください。