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  • 熊本の弁護士法人アステル法律事務所
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サポート内容

離れて暮らす一人で暮らすご家族・ご本人のために。

「遠方の家族を今後誰がどのように見守っていくのか…。」などのお悩みをお持ちのご家族(お子様など)からの
ご相談や、「一人で暮らしていて、いざというとき誰に財産を任せていいかわからない。」などのご不安をお持ち
のご本人様からの相談が増えています。当事務所は、個別のご要望に応じた様々なサポートを行っております。

  1. 01 財産管理サポート 詳しくみる
  2. 02 契約締結立会い
    サポート
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  3. 03 遺言作成・保管
    サポート
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  4. 04 もしもに備える
    サポート
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  5. 05 後見等申立て
    サポート
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  6. 06 遺言執行サポート 詳しくみる
  7. 07 相続財産調査
    サポート
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  8. 08 遺産分割協議
    サポート
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  9. 09 遺留分減殺請求
    サポート
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  10. 10 相続放棄等申立て
    サポート
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01財産管理サポート

ご要望に応じて、各種財産の管理をお受けいたします。
全ての財産管理を一任していただくことも可能ですし、金融資産のみ、あるいは不動産のみなど、一部の財産管理を委任していただくことも可能です。
これまでの人生で形成された財産は、様々な場所に保管されていたり、預けられていたり、運用されていたりすることでしょう。
どこにどのような財産があり、どのような契約をしているのか等について整理し、無駄がないかを確認したり、将来にわたって財産を守っていく方法を考えたりすることはとても大切なことです。
個々のご要望に応じた財産管理をさせていただきますので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

サポート内容(例)

  1. ①預貯金の管理(記帳等)
  2. ②通帳、印鑑等貴重品の保管
  3. ③通帳、印鑑等貴重品の保管場所の共有
    (通帳自体をご自身で保管する場合に、保管場所が分からなくならないよう備えるもの。)
  4. ④保険等の満期・解約に伴う手続き
  5. ⑤資産運用のお手伝い(ご提案、契約立会い)
  6. ⑥生前の財産処分(不動産売却、株式売却等)の手続き
  7. ⑦医師との面談
  8. ⑧ご本人・遠方のご家族への管理報告書の作成・ご送付

02契約締結立会いサポート

保険の契約や不動産の売買、老人ホームの入居契約など、重要な契約を締結する際に、弁護士が立会い、契約内容を確認いたします。遠方にご家族がおられる方にとっては、ご家族が不要な契約をしてしまわないか不安になることもあるでしょう。
また、高齢者を狙う詐欺は年々巧妙化しており、老人ホーム等への申込みを装ってお金を振り込ませる手法も登場しています。
契約時のご心配を解消するためにぜひご利用ください。

サポートの流れ

  1. ①どのような契約を考えておられるのかなどお話をおうかがいしたり、資料を拝見したりします。
  2. ②契約締結時に契約書の記載内容などを確認します。
  3. ③契約書の記載内容などに照らし、その場での契約が不適当と考えられる場合には適切な助言を行います。
    ※ご家族からのご相談の場合、後日、立会い結果についてご報告を差し上げます。

03遺言作成・保管サポート

法的に有効かつ個別のご意向に適した遺言の作成及び保管を行います。
近年は、「終活」という言葉もよく目にするようになり、遺言を作成する方も増えたように思います。しかし、遺言は法律で作り方が定められており、法律に従っていないものは無効になってしまいます。
また、書き方によっては、金融機関に受け付けてもらえないとか、解釈がはっきりしないとして、かえって争いが生じるといったトラブルにもなりかねません。相続の問題で、ご家族・ご親族が無用な争いをせずに済むように、有効・適切な遺言を作成しましょう。
ご家族・ご親族がおられない方については、お持ちの財産をどのようなところに寄付し何に使ってもらいたいかなど、具体的なご希望をおうかがいしながら、社会へ還元させるお手伝いをいたします。

サポートの流れ

  1. ①ご家族・ご親族の状況や財産状況などを確認させていただいたうえで、
    ご自身の財産をどのように遺したいかについて、ご要望をおうかがいします。
  2. ②遺言書を作成します。

    <ご自身で書かれる(自筆)遺言の場合>

    作成した遺言書をお渡しします。その後は、ご本人のご意思に従い、ご自身の筆記により遺言書を作成することになります。

    <公正証書による遺言の場合>

    公証人と事前調整をしながら遺言書記載内容を確定します。日程を調整し公証人役場にて公正証書を作成します。

  3. ③遺言書をお預かりします。

その後のこと:お亡くなりになられた後について

<ご自身で書かれる(自筆)遺言の場合>

家庭裁判所での検認の手続きが必要になります。

 

<公正証書による遺言の場合>

検認の手続きなく、直ちに遺言に基づく手続き
(遺言執行)が可能です。※遺言執行について下記6参照。

04もしもに備えるサポート

⑴ 任意後見契約

ご自身で財産管理ができなくなったときに、事前に指定しておいた後見人に対し、スムーズに財産を引継ぎ、管理を任せるための契約です。

サポートの流れ

  1. ①将来ご自身での財産管理が困難となったときに、誰にどのような
    財産管理を行ってほしいと考えておられるか、おうかがいします。
  2. ②任意後見契約の契約書を作成します。
  3. ③公証人と事前調整のうえ、日程を調整し公証人役場にて公正証書を作成します。その内容は登記されます。
    ※公正証書の内容を公証人が法務局に通知し、法務局は定まった方式に従い後見登記等ファイルに記録します。

その後のこと:認知症等により財産管理が困難となった時について

  1. ①契約した後見人が自分の後見事務を監督する任意後見監督人の選任を家庭裁判所に選任申立をします。
  2. ②家庭裁判所より任意後見監督人が選任、契約内容が遂行され、ここで初めて後見人としての事務が始まります。
  3. ③任意後見監督人は、任意後見人の後見事務を定期的に家庭裁判所に報告します。

⑵ 死後事務の委任

ご自身がお亡くなりになったときに、ご家族の手を煩わせることなく、葬儀や法要、身辺整理等の事務を行うための契約です。

サポート内容(例)

  1. ①医療費の支払いに関する事務
  2. ②家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務
  3. ③老人ホーム等施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
  4. ④通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
  5. ⑤菩提寺の選定、墓石建立に関する事務
  6. ⑥永代供養に関する事務
  7. ⑦相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
  8. ⑧賃借建物明渡しに関する事務
  9. ⑨行政官庁等への諸届け事務
  10. ⑩以上の各事務に関する費用の支払い

サポートの流れ

  1. ①ご自身が亡くなられた後に、どのような葬儀や法要、身辺整理等を行ってほしいと考えておられるか、おうかがいします。
  2. ②死後事務についての委任契約書を作成します。

05後見等申立てサポート

ご家族が認知症等により財産管理ができない状況のときに、家庭裁判所に対し、後見等の申立てを行います。医師の診断等からみて後見相当(事理弁識能力を常に欠く)とまではいえないときには、保佐の申立てや、財産管理サポートのご利用をご提案させていただくことがあります。

サポートの流れ

  1. ①ご本人の状況を確認します。
  2. ②申立書その他の必要書類を準備し、裁判所に提出します。

    〈その他の必要書類〉

    • ・親族関係図
    • ・本人の診断書(裁判所指定の書式があります。)
    • ・本人の戸籍謄本・住民票
    • ・本人の後見開始審判に関する「登記されていないことの証明書」
    • ・後見人候補者の戸籍謄本・住民票
    • ・申立事情説明書
    • ・同意書(法定相続人となりうる親族などから取得します。)
    • ・後見人候補者事情説明書
    • ・本人の財産目録
    • ・本人の収支状況報告書
    • ・本人の財産及び収支に関する資料(通帳の写しや不動産の登記簿謄本など)
  3. ③医師による鑑定を経て、後見相当であれば後見が開始します。
    (注:後見人候補者が後見人として選任されるとは限りません。)
    ※ケースにより、調査官による面接調査が行われることもあります。
  4. ④後見人は、定期的に家庭裁判所に報告書等を提出し、裁判所の監督を受けます。

06遺言執行サポート

お亡くなりになった方の遺言があるとき、遺言の文言を法的に解釈し、お亡くなりになった方の意向を尊重して、遺産を処理します。
※注:公正証書遺言でない場合には、別途検認手続きが必要です(次頁)。

遺産には、不動産、動産、預貯金、公債、株式など、多種多様なものがあり得ます。財産の種別や、関係する金融機関や証券会社などによって、必要な手続きや書類は異なり、遺言執行に1年以上かかることも少なくありません。場合によっては、交渉が必要になることもあります。煩雑な手続きを一任したい場合にはご相談ください。

なお、遺言をめぐるトラブルを防止するためには、遺言を作成する際に、第三者(専門家)である弁護士を遺言執行者として指定しておくことが有効です。

07相続財産調査サポート

どこにどのような相続財産があるのかを調査します。
お亡くなりになったご家族が遠方の場合や、疎遠になっていた場合には、そもそもどのような財産があるかわからないことも多いでしょう。相続では、マイナスの財産(負債)も引き継ぎますが、相続放棄等の手続きの期間は、相続開始(お亡くなりになったこと)を知ってから原則3か月です。
適切な調査を行い、必要に応じて相続放棄あるいは限定承認の手続をご案内いたします。

08遺産分割協議サポート

ご依頼いただいた相続人の方のご意向に沿った協議の成立を目指し、他の相続人と交渉いたします。
ご依頼いただいた方個人の代理人として、協議に臨みます。中立的な立場で協議書を作成するだけではないというのが、弁護士に依頼した場合の特徴でしょう(※)。
遺言で全ての財産の分け方が定められていないときには、相続人間において、どのように遺産を分けるのかを協議する必要が生じます。適切な遺産分割協議及び協議書の作成のためには、ぜひ一度ご相談ください。

※もっとも、相続人間で協議された内容を書面化するという協議書作成のみのご依頼も可能です。

09遺留分減殺請求サポート

生前の贈与や遺言による遺贈などにより、一部の相続人や特定の人が遺産を取得して、その他の相続人の手元にはほとんど何も残らなかった…
というようなとき、贈与等を受けた人に対する遺留分減殺請求を行います。
遺留分というのは、遺産のうちから確保することが認められた最低保障分のことです。なお、兄弟姉妹はこの権利を有しません。この請求をするか否かは、相続人の判断に委ねられています。
請求期限は、相続開始(亡くなったこと)及び対象となる贈与等があったことを知ってから1年間ですのでご注意ください。

10相続放棄等申立てサポート

相続財産調査の結果、マイナスの財産(負債)がプラスの財産を超過する場合に、相続放棄の申立てを行います。
また、プラスの財産が相当程度あるけれども、未だマイナスの財産がそれを超過するおそれが否定できないなどという場合には、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという、限定承認の申立てを行うことも考えられます。
いずれも、申立期限は、相続開始(亡くなったこと)を知ってから3か月と短いですのでご注意ください。事情によっては、期間を伸長する申立ても可能です。お早めにご相談ください。

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