相続放棄等申立
再転相続により、一次相続について放棄・二次相続について相続した案件
基本情報
相続放棄等申立
プラン
関係
甥
年代
20代
手段
相続放棄申述
状況
相続開始後
解決のポイント
- 再転相続について、一次相続についてのみ相続放棄し、二次相続は相続することにより、実父の資産は承継しつつ、叔父の負債を引き継ぐことを回避した。
弁護士からのコメント
本件は、依頼者の叔父(八代市在住)が死亡し、その熟慮期間中に、相続人であった依頼者の父がなくなり、依頼者を相続人とする相続が開始した、いわゆる再転相続の事案です。
依頼者の叔父は債務超過の状態で死亡しましたが、依頼者の父には相応の相続財産がありました。
再転相続の場合、依頼者は、叔父の相続についてのみ相続放棄をすることができます。
そこで、依頼者の父の固有の遺産については相続できるよう、依頼者の代理人として、叔父の相続についてのみ相続放棄申述を行ったものです。
再転相続が起こった場合の相続放棄という複雑なケースでも、弁護士に相談すると、借金などの希望しない遺産を引き継いでしまうリスクを減らすことができます。
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