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解決事例

遺産分割協議・相続財産調査

独身だった叔母の遺産分割について他の甥姪(11名)と協議書を作成した事例

基本情報

60代
調査・交渉・遺産分割協議書作成
相続開始後

解決のポイントPoints of resolution

  • 当初から分割案を送るのではなく、当方の意向を示しつつ他の相続人の意向を確認
  • 方針について総意を得た上で具体化した分割案を提案
  • 相続人が多数のため、遺産分割協議証明書により協議をまとめた

弁護士からのコメント

甥や姪が相続人となるのは、被相続人の兄弟姉妹を代襲相続する場合です。
通常、甥姪の法定相続分は、その父や母(被相続人の兄弟姉妹)が取得する割合を、さらにその子の数で割ることとなるため、バラバラです。
本件では、相続人の全員が甥姪の立場だったのですが、依頼人は、法定相続分通りではなく頭数で均等割りをしたいとのご意向でした。
そこで、まず当該方針を他の相続人に連絡し、皆様から総意を得た上で、具体的な分割協議案を作成し、ご同意を得ました。

本件では問題になりませんでしたが、独身の叔父や叔母の面倒を、甥姪のうち1名が看ている場合であっても、法定相続分は他の甥姪と異なることはありません。
もし、我が子と変わらないような立場の甥(姪)がいて、他の相続人とは異なる取り扱いをしたいのであれば、生前に、①養子縁組を検討する、②遺言を作成するなどの方法も検討する必要が生じるでしょう。
どのような方法が良いかわからない場合も、アステル法律事務所へご相談ください。

個人を特定されない形で掲載しております。

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