遺産分割協議・相続財産調査
将来の祭祀承継について考慮した条項を定めた事案
基本情報
遺産分割協議・
相続財産調査プラン
関係
子
年代
70代
手段
調査・調停
状況
調停開始後
解決のポイント
- 遺言書が存在したものの遺産分割調停により解決
- 祭祀承継者や具体的な祭祀の行い方について調停条項に定めた
弁護士からのコメント
本件は、相続人のうちの1人(相手方)が全ての財産を相続する旨の公正証書遺言が作成されていた事案です。ご依頼者様方は調停前の当事者間協議において、遺言によらず公平に分けようという概ねの合意に至っていましたが、協議書作成前に相手方が態度を翻しました。
当職は、遺産分割調停申立後にご依頼を受け、調停手続きを遂行しました。
遺産分割調停の中で遺言に基づかない分割を実現するというのは極めて困難であり、本件でも、ご依頼者様方の取得割合について遺留分の割合がベースとされることになりました。もっとも、遺言を無効とみる余地があることや、調停前の協議状況等を主張したり、不動産の評価方法について主張することで、相手方提示額を増額させるとともに、今後の祭祀承継や祭祀の行い方・費用の負担について具体的に定めることができ、遺産分割調停を最大限活用できたのではないかと思います。
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