遺留分請求
遺言の内容に加え、生前に安価な金額で譲渡された株式の特別受益を前提に遺留分侵害額請求を行った事例
基本情報
遺留分請求
プラン
関係
子、孫(代襲相続)
年代
50代、20代
手段
交渉
状況
相続開始後
解決のポイント
- 生前に贈与された株式の特別受益を遺留分侵害額請求に反映した
- 遺言執行者に、生前保有していた財産を指摘し、追加調査を求めた
弁護士からのコメント
遺留分を計算する際には、過去10年分の特別受益も考慮に入れる必要があります。
特別受益には、贈与だけでなく、通常の価格よりも安い金額を対価として設定した譲渡なども含まれます。
不動産や動産の場合は、譲渡当時の市場価格を調査し、特に廉価な金額での譲渡があれば特別受益として算定することになります。
本件では奏功しましたが、株式の譲渡の場合は、会計資料等が揃っているなどの事情が無ければ、譲渡当時の株式価値の評価は困難でしょう。
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