遺産分割協議・相続財産調査
被相続人の死亡後、長年管理してきた遺産(不動産)を実質的に無償取得できた事例
基本情報
遺産分割協議・
相続財産調査プラン
関係
子
年代
70代
手段
交渉、調停
状況
相続開始後
解決のポイント
- 相手方3名のうち1名が遺産分割交渉に応じなかったため調停申立を行った
- 依頼者が相手方らへ僅かな代償金を支払い、相続財産を単独取得
弁護士からのコメント
本件は、被相続人の死去後、約20年間にわたり遺産分割がされていなかった事案です。
被相続人は不動産を複数所有していましたが、いずれも換価価値は乏しく、依頼者が長年にわたり単独で固定資産税やメンテナンス費用を負担してきました。
これ以上の持分の分散を防ぎ、後生に禍根を残すことを防ぐため、遺産である不動産を依頼者の単独名義とするのに協力するよう、他の相続人に要請しました。しかし、相続人のうち、遠方に居住していた1名が反対し、多額の代償金を要請したため、調停を申し立てる運びとなりました。
調停においては、遺産である不動産を依頼人が長年管理し、相当程度の費用を支出していたことを主張・立証し、相手方がなお代償金の支払いを求めるのであれば、本来は相続人全員で負担すべきであった固定資産税やメンテナンス費用について、相続分に応じた負担を請求する旨を示唆しました。
結果的に、相手方も折れ、ハンコ代程度の金額(数万円)を支払う内容で、遺産である不動産を依頼者の単独名義にすることができました。
このように、相手方が不合理な要求に固執している場合でも、専門家に依頼し、然るべく手続を取った上で主張・立証を適切に行えば解決に至ります。
ぜひ、弁護士法人アステル法律事務所にお気軽にご相談ください。
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