2025.03.04 お知らせ 【解決事例更新】遺言の内容に加え、生前に安価な金額で譲渡された株式の特別受益を前提に遺留分侵害額請求を行った事例 今回は、遺留分侵害額請求についてご紹介いたします。 遺留分を計算する際には、過去10年分の特別受益も考慮に入れる必要があります。 生前に譲渡された財産があったり、遺産を特定するのに疑問がでてくることもあるかと思います。 まずはお気軽に弁護士法人アステル法律事務所にご相談ください。 くわしくはこちら▶解決事例