疎遠な相続人との間で特別寄与料の合意に至った事案
基本情報
関係
きょうだい
年代
70代
手段
調査・合意書作成
解決のポイント
- 疎遠で居場所がわからなかった相続人を調査した
- 相続権のない親族に特別寄与料を認める合意に至った
弁護士からのコメント
本件は、故人と生前に疎遠となっており、住所や連絡先がつかめていない相続人(子)の居所を調査し、その後、特別寄与料の合意に至った事案です。
離婚して他方配偶者が引き取った子が、故人と疎遠になってしまっていて連絡がつかない…という事案は、少なくありません。そのような場合には、生前に故人と近しかった故人のきょうだいや甥・姪が、相続人を探さなければならないことが考えられます。
本件も同様の例で、相続人を調査して居所を把握し、故人の子と連絡をとることに成功しました。また、その後当事者間で協議のうえ、相続権はないものの、生前に故人の身の回りの世話をしていたきょうだいについて、特別寄与料を認めてもらうことができたため、合意書を作成しました。
お困りの際は、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。
個人を特定されない形で掲載しております。