遺言作成保管
遺言作成
基本情報
遺言作成保管
プラン
関係
本人
年代
80代
手段
公証役場
状況
生前
解決のポイント
- 法定相続人ではない甥・姪に遺贈する旨の遺言を作成した
- 誰に何を遺すのか明確にした
弁護士からのコメント
本件は、配偶者や子がいない方が、近しい甥・姪にご自身の財産を遺すために公正証書遺言書を作成した事案です。
配偶者や子がいない場合に法定相続権を有するのは、親やきょうだいであり、甥・姪はその次となります。
しかし、そうなってくると関係者が複数になり相続発生後の協議が煩雑となりますし、誰が先に亡くなるかという不確実な事情で、相続分の有無や割合が左右されてしまいます。
将来のことを考えると、近しい甥・姪にどのように自分の財産を遺すかを決めておくことは有用でしょう。
お困りの際は、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。
個人を特定されない形で掲載しております。