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相続放棄等申立
本件では、被相続人である父親と母親が依頼者らの幼少期に離婚しており、依頼者らと父親は、長年音信不通の状態で、今回、依頼者らは叔母から父親が亡くなったこと、負債がある可能性が高いことを知らされ、依頼者は、相続放棄を希望されました。
ご自分でも手続を進めることができるかもしれないとお伝えしましたが、両親の離婚後、父親と全く連絡をとっておらず、両親離婚後の父親の所在が不明だったこともあり、専門家へ依頼して早期に安心したいというご希望でした。
受任後、当方にて依頼者らの戸籍謄本から、所在不明だった父親の戸籍等を職権で取り寄せてたどり、相続放棄申述を行いました。結果として、ご依頼から1か月で、無事に相続放棄申述が受理されました。
相続放棄は、原則として相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。ご自身で被相続人の戸籍等をたどるには、時間と労力がかかりますが、専門家に依頼することでご負担が軽減されます。 迅速に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
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弁護士からのコメント
本件では、被相続人である父親と母親が依頼者らの幼少期に離婚しており、依頼者らと父親は、長年音信不通の状態で、今回、依頼者らは叔母から父親が亡くなったこと、負債がある可能性が高いことを知らされ、依頼者は、相続放棄を希望されました。
ご自分でも手続を進めることができるかもしれないとお伝えしましたが、両親の離婚後、父親と全く連絡をとっておらず、両親離婚後の父親の所在が不明だったこともあり、専門家へ依頼して早期に安心したいというご希望でした。
受任後、当方にて依頼者らの戸籍謄本から、所在不明だった父親の戸籍等を職権で取り寄せてたどり、相続放棄申述を行いました。結果として、ご依頼から1か月で、無事に相続放棄申述が受理されました。
相続放棄は、原則として相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。ご自身で被相続人の戸籍等をたどるには、時間と労力がかかりますが、専門家に依頼することでご負担が軽減されます。
迅速に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。