遺産分割協議・相続財産調査
不動産の売却を伴う遺産分割
基本情報
遺産分割協議・
相続財産調査プラン
関係
子
年代
50代
手段
調査・交渉
状況
相続開始後
解決のポイント
- 相続人の一部が居住する物件の売却を前提とする遺産分割協議を行った
- 売却手続きに入る前と売買契約が具体化した後にそれぞれ協議書を作成
- 物件の引渡しに至るまでの各種の調整連絡もサポート
弁護士からのコメント
遺産の中に不動産が含まれる場合、相続人の誰か1人がそれを取得するということが多いですが、事案によっては、売却してその売却金額を分割するということもあります。
そのような場合、不動産業者に売却手続きを依頼するよりも前に、売却することや売却金額の分割・精算方法について協議書を作成しておく必要があります。もっとも、その後実際に売買契約が具体化し引渡しに至るまでには、付随する問題が生じます。
そのため、このような事案では、必要に応じて再度協議書を交わしたり、必要書類の交付や連絡を行ったりすることとなります。
本件もそのような1度の協議書締結に限られない調整を行い、最終的に売却金額の分割までサポートいたしました。
相続人に関してお困りのことがありましたら、弁護士法人アステル法律事務所に是非ご相談ください。
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