遺産分割協議・相続財産調査
疎遠な親族間での遺産分割協議
基本情報
遺産分割協議・
相続財産調査プラン
関係
子
年代
50代
手段
協議書作成
状況
相続開始後
解決のポイント
- 疎遠であることに鑑み遺産分割協議証明書を各人から個別に取得した
- 協議において得た各人の情報の取扱いに留意した
弁護士からのコメント
相続においては、様々な事情により疎遠である親族との間でも、協議書を交わさなければならないことがあります。とりわけ、被相続人や代襲相続における亡くなった相続人等、関係者に離婚や再婚等の事情がある場合、互いに複雑な心情も絡み合い、協議が円滑に進まないことも少なくありません。
本件では、そのような感情的対立の少ない相続人の1人が中心となり、各者から協議書を取り付けました。
当事務所では、感情的な対立を煽らないよう、また互いの情報の取扱いに留意しつつ、協議書の作成等をサポートいたしました。
お困りの際は弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。
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