遺留分請求
遺留分侵害額を大幅に減額した事例
基本情報
遺留分請求
プラン
関係
子
年代
60代
手段
調停
状況
相続開始後
解決のポイント
- 遺産の範囲が争点
- 不動産の評価額が争点
弁護士からのコメント
本件は、父(被相続人)が長女(相談者)に対して、全ての遺産を相続させる旨の公正証書遺言を作成して亡くなったところ、次女(相手方)が、相談者に対して、遺留分侵害額請求をしてきた事案です。
被相続人の遺産として、不動産、預貯金等があり、公正証書遺言により、相手方の遺留分が侵害されていました。
一定の遺留分侵害額を支払うこと自体には争いはありませんでしたが、遺留分侵害額の算定にあたり、遺産の範囲、不動産の評価額が問題となりました。
相手方が遺産の範囲について、種々の動産がある旨の主張をしてきましたが、当該動産の無価値性を主張し、動産の評価額をゼロとして合意することができました。
また、不動産の評価額については、固定資産評価額より安い金額で合意することができ、遺留分侵害額を大幅に減少させることができました。
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