段階的な遺産分割において残余財産を兄弟二者間で公平に分割した事例
基本情報
遺産分割協議・
相続財産調査プラン
子
50代
調停
交渉後
解決のポイント
- 先行する遺産分割協議書において残余財産を兄弟二者間で分割する旨を明示
- 残余財産の分割について兄弟二者間で遺産分割調停
- LINEでのやりとりが遺産分割協議に当たる旨の相手方の主張を排斥
弁護士からのコメント
遺産に多種多様なものが含まれる場合、段階的に、誰が何を取得するか争いのない範囲で遺産分割協議書を作成していくこともあります。ただ、このような場合、残された遺産を誰と誰の間でどのように分割するのか話合いがまとまらず、その部分のみ遺産分割調停を申し立てる必要が生じることがあります。
調停を起こす際、取得を希望しない法定相続人を調停に巻き込まないようにするためには、その人の相続分を別の相続人に譲渡するか、先行する遺産分割協議書で取得する人を特定し、その当事者間で分割方法を協議する旨を明記しておく等の方法が考えられます。
本件は、先行する遺産分割協議書で残余財産の取得者を兄弟二者と特定し、被相続人の配偶者(依頼人の親)を調停に巻き込まないようにしたうえで、遺産分割調停を申し立て、同人を手続きから排除してもらいました。
また、遺産分割協議においては、口頭やLINEでのやりとりでお互いが納得したような言動をとっていたことをもって「既に話はまとまっていた」というような主張がなされることも少なくありませんが、遺産分割調停ではこうした口頭やLINEでのやりとりでは遺産分割協議が成立したと認められないのが通常です。
本件においても、LINEでのやりとりで遺産分割協議が成立したと認められることはなく、公平に遺産を分割することができました。
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