遺産分割協議・相続財産調査
親の死去後に発覚した異母きょうだいとの遺産分割
基本情報
遺産分割協議・
相続財産調査プラン
関係
子
年代
50代
手段
交渉
状況
相続開始後
解決のポイント
- 親の死去後に出生から死亡までの戸籍を取得したところきょうだいがいることが判明
- 弁護士にて住所を調査のうえ連絡交渉し協議成立
弁護士からのコメント
相続手続きにあたっては、亡くなった方の出生から死去までの戸籍・除籍謄本を取得することになります。その中で、把握していなかった異母きょうだい等、他の法定相続人の存在が判明するといったことも時折生じます。
このようなときは、その関係性に鑑みつつ、慎重に第一報の連絡を行い、相続についての意向確認を行う必要があります。
本件は、異母きょうだいの方から快くご理解とご協力を得ることができ、ご相談者様にて不動産登記手続等の手続を行うことができました。
もっとも、どのような意向を示されるかは、事案によっても、またそれぞれの相続人の方のお考えによっても、全く異なります。疎遠だからといって、相続する権利はないなどと頭ごなしに言ってしまったり、当然協力すべきだという前提で一方的に必要書類への協力を求めるのは避けるべきと考えられます。
遺産分割に関するご相談は、ぜひ弁護士法人アステル法律事務所へ
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