遺産分割協議・相続財産調査
相続人の1人について後見申立後、後見人や疎遠な相続人と遺産分割協議を行った事例
基本情報
遺産分割協議・
相続財産調査プラン
関係
子
年代
50代
手段
交渉
状況
相続開始後
解決のポイント
- 被相続人の配偶者の後見開始の申立を行い、専門職の後見人が選任された。
- 疎遠であった被相続人の養子や後見人との間で遺産分割協議を取りまとめた。
弁護士からのコメント
相続人の中に認知症が進んでいたり障害をもっていたりして判断能力に欠ける方がいる場合には、遺産分割協議を進めるのに先立ち、その相続人について成年後見人選任申立てを行う必要が生じます。
本件は、相続人の1人である故人の配偶者について、認知症が進み介護施設に入所している状況であったことから、成年後見人選任申立てを行い、成年後見人が付いたのち、成年後見人のほか、疎遠な他の相続人と協議して遺産分割協議を成立させた事案です。
遺産のうち不動産については、市場性が高いとはいえない不動産であったところ、買い取りを申し出ていただいた方との関係上、早期の協議成立が必要でした。
後見申立てを経なければならない等の事情から、迅速性には限界もありましたが、極力早期に申立てや成年後見人との調整を図ることができたのではないかと思います。
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