行方不明の相続人に不在者財産管理人を選任した事例
基本情報
遺産分割協議・
相続財産調査プラン
育ての親と子
60代
調停
相続開始後
解決のポイント
- 育ての母が亡くなったがその相続人が行方不明だったため不在者財産管理人を選任
- 不在者財産管理人から入院費用等の立替費用を回収
- 特別寄与料については期限徒過により認められず
弁護士からのコメント
ご相談者様は、幼いころから故人と、実の親子と同じように親子関係を築いていました。しかしながら、養子縁組がされておらず、法定相続人となることができませんでした。
相続人がいなければ、特別縁故者となることも考えられますが、司法書士に相続人を調査してもらったところ、所在不明の相続人が戸籍上存在することが判明しました。
当該相続人は既に亡くなっている可能性が高いと考えられましたが、失踪宣告は、当該相続人との関係性がないことからご相談者様には申し立てる権利がなく、失踪時期が明らかでなかったこともあり、認められるのは非常に困難でした。
こうなると、あとは戸籍上存在していることになっている当該相続人に対して、特別寄与料を請求するほかありません。
当職は、受任後速やかにその相続人に不在者財産管理人を選任してもらい、不在者財産管理人に対し、故人のために支払った入院費用等を請求するとともに、特別寄与料を請求しました。
しかし、受任したときには既に特別寄与料を請求できる期間が過ぎており、期間の解釈について縷々主張したものの、請求は認められませんでした。
相続手続時に、戸籍を取り寄せてみて初めて、それまで把握していなかった相続人が出てくることは時折あります。そのような場合にどのような手段をとるべきかというのは、判断が難しいこともありますが、他方で権利行使には期間制限があります。少しでも悩まれましたら、お早めに弁護士法人アステル法律事務所にご相談ください。
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