遺言作成保管
税理士と連携し生前贈与と遺言公正証書の併用により相続対策を行った事例
基本情報
遺言作成保管
プラン
関係
本人
年代
90代
手段
公正証書作成
状況
相続開始前
解決のポイント
- 生前贈与を行う範囲について税理士とも協議しつつ確定
- 法定相続人ではない親族に対しても遺産分け(遺贈)ができるよう遺言
弁護士からのコメント
本件は、主たる遺産が不動産となる(預貯金等で法定相続分を精算することがなかなか難しい)案件について、身の回りの世話をしている同居の法定相続人にどのようなタイミングで財産を承継させるかが問題となりました。
単純にすべて遺言に定めておくという方法もありますが、遺留分のこと等も考えると一定の範囲では生前贈与を行っておくのが有用と考えられました。そこで、税理士にも確認を取り、ご本人と協議のうえ生前贈与の範囲を決めました。
また、ご本人には、実子ではないものの親しく付き合っていた親族がいましたので、その親族にも少し財産を分けるような内容で公正証書遺言を作成しました。
生前贈与と遺言との併用により、ご希望に沿った解決を図ることができたと思います。
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