遺産分割協議・相続財産調査
相続人の1人が管理し続けていた親の不動産を売って分けた事例
基本情報
遺産分割協議・
相続財産調査プラン
関係
子
年代
80代
手段
調停
状況
相続開始後
解決のポイント
- 相続財産の調査により遺産分割未了の不動産を特定
- 遺産分割調停(調停に代わる審判)により一部不動産の換価を決定
- 当事務所にて換価を主導し利益を配分
弁護士からのコメント
ご依頼者様は、ご相談時、何年も前に亡くなられた父母の遺産として何があるのかほとんど把握できていない状況でした。このため遺産を調査し、父の不動産について、長男(兄)居住物件の他、長男の管理する収益物件(駐車場)があることが把握できました。
遺産分割調停を申し立てましたが、他の相続人に弁護士がついていなかったこともあり、収益物件を誰がどのように売って売却益を分けるかという部分のすり合わせや協力を求めることが困難でした。このため、裁判所に事情を汲んでもらい、当事務所にて収益物件の換価や利益の配分を行う内容の審判を出してもらいました(なお、長男居住物件は長男取得となりました。)。
審判確定後もごきょうだいからの協力が得られず苦心しましたが、不動産業者や司法書士とも連携し、ご依頼者様の単独登記を行ったうえで、ごきょうだいも納得する金額での売却及び利益配分を行うことができました。
お仕事や日々の生活と並行して相続手続きを進めることに、なかなか時間を確保できなかったり難しいと思われる方も多くいらっしゃいます。
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