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解決事例

遺言執行

遺言書において指定された遺言執行者として、遺言執行業務を行った事例

基本情報

きょうだい
70代
遺言書検認、遺言執行
相続開始後

解決のポイントPoints of resolution

  • 遺言執行者を専門家である弁護士に指定したことで、遺言書が適正に実現されました。
  • 遺言執行者である弁護士は、賃貸物件を中心に、被相続人の生前の財産管理のお手伝いもさせていただいていたため、賃貸借の引き継ぎもスムーズに進みました。

弁護士からのコメント

本件では、被相続人が生前に自筆証書遺言書を作成しており、全ての財産を妹である依頼者に相続させること、遺言執行者を当職に指定することが遺言として残されていました。

遺言執行にあたって、まず最初に、家庭裁判所に対し、遺言書検認の申立を行いました。
その後、相続人に、遺言の内容及び当職が遺言執行者に就任したことを通知したうえで、預貯金の払出等、遺産の換価を行い、遺言書通りに、依頼者に被相続人の全ての遺産を引き渡しました。
遺言の執行完了後、相続人に業務完了報告を行いました。結果として、その他の相続人から異議が出ることもなく、遺言執行業務を終えることができました。

 

遺言執行の手続きは、専門家ではない方が行うのは、手続きが複雑で大きな負担がかかります。
また、利害関係のある相続人により遺言書を実現しようとした場合、遺言書の適正な実現がなされず、相続人間の紛争を招く恐れもあります。
遺言書において、遺言執行者を専門家である弁護士に指定しておくことで、遺言書の適正な実現や相続人間の紛争を防止することができます。

遺言書作成や遺言書において遺言執行者に指定された場合など、相続に関してお困りのことがありましたら、アステル法律事務所是非ご相談ください。

※相続に関するご相談は、初回相談料30分無料です。

個人を特定されない形で掲載しております。

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