遺産分割協議・相続財産調査
疎遠な相続人間で遺産分割協議を行った事案
基本情報
遺産分割協議・
相続財産調査プラン
関係
子
年代
50代
手段
交渉
状況
相続開始後
解決のポイント
- 異母きょうだい間で保留状態となっていた遺産分割協議を行った
- 約3か月で協議書の締結に至った
- 当事者双方の心理的負担を軽減
弁護士からのコメント
本件は、配偶者(後妻)及び異母きょうだいが法定相続人であったものの、後妻が死去した後もきょうだい間で協議が進まなかったため、当職が代理人となり協議書締結に至った事案です。
離婚して、前妻と後妻との間にそれぞれ子がいるような場合、双方が過去の事情にとらわれずに遺産分割協議を進めていくことは容易なことではなく、当事者間で直接やりとりを行うのは、双方に大きな心理的な負担もかかります。
相続においては、異母きょうだい間に限らず、当事者間で過去の様々な事情から心情的な対立が大きくなってしまうことも多々あり、代理人がつくことでかえって冷静な協議が可能となることもあります。
本件は、代理人としてご連絡を差し上げて約3か月で協議書の取り交わしまで完了し、迅速な解決ができました。
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