遺産分割協議・相続財産調査
不動産でなく代償金を取得する遺産分割協議を行った事案
基本情報
遺産分割協議・
相続財産調査プラン
関係
子
年代
60代
手段
交渉
状況
相続開始後
解決のポイント
- 複数の不動産を誰が取得するか協議
- 預金で不足する分を他の相続人から代償金として取得
弁護士からのコメント
本件は、故人の配偶者及びきょうだい2人が法定相続人であり、きょうだいの1人から依頼を受けて協議を行った事案です。
相続財産として、収益物件(アパート)と自宅とがあり、それぞれ誰が取得するのがいいか、各人の意向を確認したうえで、協議を行いました。
協議の結果、依頼人は不動産を取得しないこととなりましたが、不動産の評価額に比して他の財産である預金の金額が少なく、依頼人の法定相続分を確保するためには、他の相続人から代償金を支払ってもらう必要が生じました。
他の相続人の経済的な事情も考慮したうえで、他の相続人からそれぞれ数百万円の代償金を支払ってもらう内容で合意に至り、協議書を締結しました。
なお、きょうだい間の心情的な対立が大きく、預金の解約手続きにあたっての必要な書類の交付等、直接のやりとりは困難であったため、これらの付随的なサポートも行いました。
ご相談は弁護士法人アステル法律事務所へ
個人を特定されない形で掲載しております。