遺言執行
遺言執行者に指定されていた妻に代わり、遺言執行業務を行った事例
基本情報
遺言執行
プラン
関係
配偶者
年代
80代
手段
調査、報告
状況
相続開始後
解決のポイント
- 遺言執行者
- 推定相続人多数
弁護士からのコメント
本件は、被相続人が生前に公正証書遺言を作成しており、全ての財産を奥様である依頼者に相続させること、遺言執行者を依頼者に指定することが遺言として残されていました。
被相続人と依頼者との間に子はなく、被相続人の両親も他界していたことから、被相続人の推定相続人である兄弟の調査をするところから始めました。遺言執行者には、法律上、財産一覧表の交付義務などの様々な義務が課されるところ、当事務所が依頼人に代わって、遺言執行業務を行いました。
本件では、被相続人の兄弟から何らの異議もなく、無事に遺言執行業務を終えることができました。
遺言において、遺言執行者に指定された場合に、何から始めればよいか全くわからないということもあると思います。その際は、お気軽にご相談いただければ幸いです。
お困りの際は弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。
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