遺産分割協議・相続財産調査
相手方の寄与分の主張を大幅に退け公平な分割を行った事例
基本情報
遺産分割協議・
相続財産調査プラン
関係
長男
年代
70代
手段
遺産分割調停、寄与分調停
状況
相続開始後
解決のポイント
- 同居の親族による寄与分の主張を大幅に排斥
- 遺産分割後の第三者への換価分割までサポート
弁護士からのコメント
相続人の一部に被相続人と同居ないしそれに近い生活をしていた人がいる場合、その人から被相続人の身の回りの世話をしたとして多額の寄与分の主張がされることが多々あります。
もっとも、事案によっては、同居等をする中で当該相続人がむしろ被相続人から多々利益を受けていたとみられることもあります。また、身の回りの世話というのは、金銭的な評価においては、要介護度に応じた介護報酬の金額をベースに算定する方法が考えられます。
本件においては、寄与分を主張する一部の相続人に対し、生前に受けていた利益に関する主張を行ったり、算定方法について裁判例(東京高決平成29年9月22日家庭の法と裁判21号97頁)に基づく主張を行ったりしたことにより、相手方の主張していた寄与分の大半を認めない方向で調停を成立させることができました。
また、遺産分割については、不動産を換価処分することとなりましたので、調停成立後も売却手続きや売却金の分割までサポートいたしました。
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