遺産分割協議・相続財産調査
相続開始後(死去後)の家賃収入の分割を求めた事案
基本情報
遺産分割協議・
相続財産調査プラン
関係
子
年代
70代
手段
訴訟
状況
相続開始後
解決のポイント
- 親の死去後遺産分割協議がまとまらない間に賃料収入が発生
- 遺産を管理し全額を受領していた他の相続人に対して訴訟提起
- 固定資産税等の維持管理費用を控除した数百万円を獲得
弁護士からのコメント
遺産の中に収益物件がある場合には、相続開始後、遺産分割協議がまとまらない間に、被相続人の近くに住んでいたきょうだいの1人が遺産を管理しつつその収益を全て受け取ってしまうなどといったことも少なくありません。
遺産分割協議がまとまるまで、その遺産から生じた収益は相続人間で分ける必要がありますが、このときどのような費用を控除するかという点でも争いが生じ得ます。
例えば、同居して居た親族が連帯債務で住宅ローンや太陽光発電のローン等を組んでいた場合にそれらのローンの返済金額は維持管理費用に含まれるのかといったことです。
こうした点に争いがある場合には、なかなか当事者間の協議では話がまとまりません。
本件でも、不当利得返還請求訴訟という地方裁判所での裁判手続きをとりました。
主張立証を尽くした結果、ローンを全額控除することを認めない一方で、固定資産税のほかに早期解決のため葬儀費用や墓じまい費用等を収益の中から工面することを認める等の譲歩をし、裁判上の和解により数百万円の収益を獲得しました。
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