遺言作成保管
生前贈与に関する公正証書遺言の作成
基本情報
遺言作成保管
プラン
関係
本人
年代
90代
手段
公正証書遺言作成
状況
生前
解決のポイント
- 法人の株式を含む遺産分割
- 祖先の祭祀の主宰者の指定を含む遺言
- 当事務所での遺言執行を受任
弁護士からのコメント
元々法人の代表者であった方から、法人の今後も見据えて遺言書を作成しておきたいとのご依頼があり、公正証書遺言の作成をサポートさせていただきました。
法人については息子さんに委ねつつ、娘さんの生活が困らないように配慮された内容となりました。将来の祭祀をどちらがどのように行うかという点も、思いの外紛争になりやすいところですので、この点も遺言書において明確に定めておくこととなりました。
さらに、相続人同士での直接のやりとりを避けるため、当事務所が遺言執行者を引き受けることとなり、その旨も遺言書において定められました。
ご本人が90代と高齢でしたので、認知能力について主治医の診断も受けたうえでの作成でしたが、無事作成が完了したことで、少しでも安心に繋がっていれば幸いです。
生前の相続に関するお悩みも、お気軽に弁護士法人アステル法律事務所にご相談ください。
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