遺産分割協議・相続財産調査
退職金共済金や遺族援護金の請求
基本情報
遺産分割協議・
相続財産調査プラン
関係
子
年代
20代
手段
交渉
状況
相続開始後
解決のポイント
- 退職金共済、遺族救護金の請求
- 相手方に本来渡す必要のなかった生命保険金の返還交渉
弁護士からのコメント
依頼人の父が若くして亡くなり、加入していた退職金共済金の請求や遺族援護金の請求に関し、依頼人の弟(相手方)の同意書が必要でした。当該同意書をもらうために、相手方代理人と交渉しました。
また、依頼者が相手方に本来渡す必要のない生命保険金を渡しており、その返還を求めました。
結果として、相手方から同意書を取得でき、退職金共済金及び遺族援護金を受領できたことに加えて、相手方に渡した生命保険金の大部分が返還されました。
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