相続放棄等申立
生活保護を受けていた叔父が死亡し、死亡通知を受け取ったのちに相続放棄をした事例
基本情報
相続放棄等申立
プラン
関係
甥
年代
40代
手段
相続放棄申述
状況
死亡通知を受け取った後
解決のポイント
- 受任から約1か月で申立
弁護士からのコメント
近年は、親から子というような直系血族間の相続だけではなく、子のいない親族(おじ・おば)からの相続やそれ以上に遠縁の親族からの相続が発生することも多くなっています。
そのような場合、プラスの財産だけではなく、負債等も相続することになってしまいますので、相続するかどうかの判断を早急にしなければなりませんが、直系血族でないために除籍謄本等の取り寄せに苦労することも少なくありません。
相続財産や負債の内容を調査してから判断することもありますが、本件は当初よりご依頼者様の相続放棄のご意向が明確でしたので、受任後約1か月で速やかに相続放棄の申述を行いました。
早期解決により、ご依頼者様にも安心いただけたことと思います。
お仕事や日々の生活と並行して相続手続きを進めることに、なかなか時間を確保できなかったり難しいと思われる方も多くいらっしゃいます。
少しでもお困りごとがあれば、まずはお気軽に弁護士法人アステル法律事務所にご相談ください。
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