遺言執行
遺言書で承継した不動産に別の人の相続登記がされていた事例
基本情報
遺言執行
プラン
関係
姪
年代
70代
手段
訴訟
状況
相続開始後
解決のポイント
- 本来あるべき登記に回復させるため裁判を起こした
- 確定判決に基づく登記手続を経て不動産の売却ができた
弁護士からのコメント
ご依頼者様は親兄弟のいない故人から遺言により不動産を承継しましたが、そのことを知られないまま、遺言者と養子縁組した人物が自らの名義に相続登記をしてしまっていました。
もっとも、その後、その不動産は適正管理がされないまま放置され、依頼者様が役場から管理者としての管理責任を求められることとなってしまいました。
このため、まずは依頼者様名義への真正な登記名義を回復を原因とする所有権移転登記手続訴訟を行いました。
そして、当事務所と連携している司法書士へ所有権移転登記手続を依頼し登記を完了したうえで不動産売却を行い、不動産売買代金で相続登記手続費用、取壊費用、弁護士費用を賄うことができました。空家問題の解消により地域課題が解決できたとともに、依頼者様の手許にも生活のため一定の金額を残すことができ、安心いただけたかと思います。
お仕事や日々の生活と並行して相続手続きを進めることに、なかなか時間を確保できなかったり難しいと思われる方も多くいらっしゃいます。
少しでもお困りごとがあれば、まずはお気軽に弁護士法人アステル法律事務所にご相談ください。
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