遺留分請求
唯一の相続人である子の遺留分を保障
基本情報
遺留分請求
プラン
関係
父
年代
20代
手段
調停
状況
相続開始後
解決のポイント
- 金融機関の取引履歴等から多額の使途不明金が判明。
- 受遺者が生前に受け取っていた多額の贈与も含めて遺留分侵害額を請求。
- 数千万円の遺留分を獲得。
弁護士からのコメント
本件では、被相続人にとって唯一の法定相続人である子に対し、一切遺産を相続させない(他の親族に全て遺贈する)内容の遺言が作成されていました。
離婚後の関係性が良好でなかったり、認知による親子関係であったりする事案では、別居する子に対して自らの遺産を相続させない意思を示すことも少なくありません。
しかし、遺留分というのは、そうした場合でも、法律上子に対する扶養義務を免れないのと同様に、法律上一定の範囲内で遺留分が保障されています。
本件もお子様は学齢期であり、将来の生活のために一定の遺留分が保障されることが大切な事案でした。財産調査のうえ、適切な遺留分を獲得することができて良かったと感じています。
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