遺産分割協議・相続財産調査
親族関係のない養子との相続放棄にかかる交渉
基本情報
遺産分割協議・
相続財産調査プラン
関係
甥
年代
50代
手段
交渉
状況
相続開始後
解決のポイント
- 子のいないおばが第三者と養子縁組をしていた
- 養子との交渉により相続放棄申述手続をしてもらった
弁護士からのコメント
近時、子のいない被相続人が親族関係のない第三者との間で養子縁組を届け出させられているというケースが散見されます。
養子縁組について、被相続人本人の意思に基づいていたか否か疑問があっても、実際に養子縁組の無効を争うには訴訟提起を要しますし、主張立証責任は無効を主張する側にあるため、なかなか難しいところがあります。
本件では、入所先の施設から生前の債務(施設利用料等)の支払いを求められていましたので、仮に相続するのであればそうした対応を求められる旨を説明し、交渉の上、養子縁組していた相手方において、相続放棄申述の手続をしてもらうことができた事案です。
お仕事や日々の生活と並行して相続手続きを進めることに、なかなか時間を確保できなかったり難しいと思われる方も多くいらっしゃいます。
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