遺産分割協議・相続財産調査の解決事例
遺産分割協議・相続財産調査

相続人各人が受けた生前贈与を考慮した遺産分割

基本情報

遺産分割協議・
相続財産調査プラン

関係

年代

60代

手段

調停

状況

相続開始後

解決のポイント

  • 被相続人が生前に相続人各人に土地や預貯金を贈与
  • 生前に受けた贈与について不動産の評価額等を整理
  • 双方の主張の中間額をとり遺産分割調停成立

弁護士からのコメント

本件は、被相続人であるお母様の生前に、3人のお子様方がそれぞれ、預貯金や不動産の贈与を受けていた事案です。
預貯金についてはそのまま贈与された金額が考慮されますが、不動産についてはその価値をどのように評価するか問題となります。本件では3人のうち1人が預貯金を、2人が不動産を取得しており、それぞれの不動産の評価額について、当事者間で路線価による主張や不動産業者の査定額による主張等があり対立しました。評価額で合意に至らない場合には不動産鑑定士による鑑定を行うほかありませんが、鑑定には多大な費用もかかりますので、本件では双方の主張の中間額をとることで合意に至りました。
なお、当事者間では相互に、県外の私立大学に進学した当事者の学費等や、車やピアノ購入時の援助等についても特別受益の主張がありましたが、何十年も前のこうした受益を立証するのは困難を伴います。本件でも審判で認められるほどの立証には至らず、相互に主張を下げ、上記預貯金と不動産の生前贈与分のみを算入して計算し、遺産分割調停を成立させることとなりました。

 

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