遺産分割協議・相続財産調査
祭祀費用の負担が問題となった事案
基本情報
遺産分割協議・
相続財産調査プラン
関係
子
年代
60代
手段
交渉
状況
相続開始後
解決のポイント
弁護士からのコメント
本件は、共同相続人間で、遺産分割の大要については合意に達したものの、法要費用を分担するかどうかが争いになった事案です。法要費用の一部を当事務所の依頼者が出費しており、共同相続人間で法定相続分どおりに分担するか、当事務所の依頼者が単独で負担するかが争いになりました。
法律上は、葬儀等の法要費用は被相続人の死亡後に生じた債務なので遺産には含まれません。また、祖先の祭祀に関する費用として、法定相続分での分担ではなく、祭祀主宰者が単独で負担するものとされます。この祭祀主宰者は、①被相続人が指定する、②慣習により定める、③家庭裁判所が定める、の3つの順番で決められます。
本件では、①②の方法によって祭祀主宰者を決めることができませんでした。したがって、共同相続人間で協議が成立しなければ、③家庭裁判所に祭祀主宰者指定の調停を申し立てなければなりませんでした。
そこで、当事務所では、依頼者が遺産に含まれない債権(葬祭費、埋葬料、未支給年金)を取得し、代わりに依頼者の出費分について共同相続人に分担を求めないこととし、遺産分割協議を成立させました。
依頼者の、はやく事案を解決したいという思いと1人で法要費用を負担するのはおかしいという思いを両立することができたと思います。
お困りの際は弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。
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